にこにこ介護は、住み慣れた我が家で、安心安全な生活が続けられるよう、お手伝いさせていただきます。
に にこやかな笑顔で
こ 細やかなサービスに務め
に ニーズに
こ 応えられるように自分を磨き
介護 介護のエキスパートを目指します
ヘルパーを利用者様のご自宅へ派遣し、様々な日常生活のサポートを行ないます。
在宅で介護サービスを利用したい高齢者の相談窓口となり、生活における希望や不安に思っていることを伺い、ケアプランを作成します。
身体障害者や知的障害・精神障害を持った方のほか、難病患者や障害児のお宅を訪問し日常生活の支援をするサービスです。
身体介護とは、食事や入浴、着替えや排泄などの介護のことです。体力が必要なものから、細かな気配りや専門の知識を必要とするものまで、利用者様の状態や周囲の環境に応じて様々なスキルが必要となります。にこにこ介護では経験や資格の異なる様々なヘルパーが在籍し、それぞれのサービスに最適なスタッフを派遣します。
生活援助とは、利用者様やそのごかぞくが家事を行なうことが困難な場合に、掃除、洗濯、調理、買い物など様々な日常生活の援助を行なう介護のことです。お住いの環境や利用者様ご本人の状況を、担当の責任者がしっかりと把握したうえで、住み慣れた我が家を離れずに生活を送ることができるように、それぞれの方に最適なサービスを提案いたします。
介護保険・障害副サービスでは対応しきれないニーズにもサービスをご提案いたします。
サービスに関するご不明点やご要望がございましたら事業所までお気軽にご相談ください。
お問い合わせ先 058-214-8062
指定居宅介護支援事業運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社にこにこ介護(以下「本社」という。)が開設する指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者が、地域住民で要介護状態又は要支援の状態(以下「要介護状態等」という。)にある高齢者等に対し適切な指定居宅介護支援を提供することにより、要介護状態等の高齢者および家族が安心して、日常生活が営まれることを事業の目的とする。
(運営の方針)
第2条 当事業は、地域住民が要介護状態等となった場合において、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。
2 当事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び
福祉サービスが多様な指定居宅サービス事業者等から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
3 指定居宅介護支援の提供に当っては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される指
定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとす
る。
4 事業運営に当っては、市町村、老人福祉法第20条の7の2に規程する老人介護支援センター、その他の指定居宅介護支
援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりです。
一 名 称 合同会社 にこにこ介護
二 所在地 岐阜市南蝉2丁目138番地 長屋ビル1F
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に配置する職種、員数及び職務内容は、次のとおりです。
一 管理者
(1)専らその職務に従事する常勤の管理者を1名配置する。ただし、自ら管理する本事業所の介護支援専門員と兼務することができる。また、本事業の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の職務と兼務することができる。
(2)管理者は、主任介護支援専門員の資格を有すること。
(3)管理者は、介護支援専門員及びその他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用申込に係る調整、業務の実施状況の把
握、その他の管理を一元的に行わなければならない。
(4) 管理者は、本規程を遵守させるための必要な指揮命令を行わなければならない。
二 介護支援専門員
(1)事業を行うために、介護支援専門員(管理者と兼務1名)を常勤で1名、非常勤で1名以上配置する。
(2)介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成・変更及び指定居宅サービス事業者との連絡調整、その他指定居宅介護支援事業における必要な業務を担当する。
(3)介護支援専門員は、市町村からの委託により要介護認定等の訪問調査を行う場合は、当該市町村の条例等及び業務委託契約書に基づいて業務を担当する。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。但し、当本社が特別に必要と認めた場合は、変更することができる。
一 営業日は月曜日から金曜日とし、土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律で定める日及び、12月31日、1月1日から3日を休業日とする。
二 営業時間は、午前8時30分から午後5時30分とする。
(利用者の相談を受ける場所)
第6条 利用者の相談を受ける場所は、当事業所の相談室とするが、介護支援専門員の出向により、利用者の居宅等においても相
談を受けるものとする。
(使用する課題分析票の種類)
第7条 指定居宅介護支援に使用する課題分析票は、居宅サービス計画ガイドライン方式とする。
(サービス担当者会議の開催場所)
第8条 指定居宅サービス等の担当者会議の開催場所は、利用者の居宅とするが、関連する他事業所等の会議室や当事業所の相談室等においても開催する。
(居宅訪問頻度)
第9条 介護支援専門員の居宅訪問頻度は月1回を原則とし、利用者の状態に応じて訪問回数を設定するものとする。
(利用料等の徴収)
第10条 利用料は、国民健康保険団体連合会に請求する。毎月、居宅サービス計画に関する情報を記した文書を提出する。指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準のものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである場合無料とする。
2 当事業の実施地域以外地域において指定居宅介護支援を提供した際には、利用者からそれに要した交通費を受けることが
できる。この場合の交通費は実費とし自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
一 当事業所から片道10キロメートル未満 1,000円
二 当事業所から片道10キロメートル以上 2,000円
3 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び
費用について説明を行い利用者に対し、支払を同意する旨の文書に記名押印を受けるものとする。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第11条 指定居宅介護支援について前条第1項の利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供
証明書を利用者に交付するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第12条 当事業の実施地域は、岐阜市、各務原市、岐南町とする。
(設備及び備品など)
第13条 事業の運営を行うために、必要な広さの専用区画を設けるとともに、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を
備えるものとする。
(内容及び手続きの説明及び同意)
第14条 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、本規程の概要その他の利用申込者
のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、文書で同意を得るものとする。
2 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ居宅サービス計画が利用者の希望に基づき作成されるものであること
等につき説明を行い、理解を得るものとする。
(提供拒否の禁止)
第15条 事業所は,正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒むことはできない。
(サービス提供困難時の対応)
第16条 事業の実施地域等を勘案し,利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合
は、他の指定居宅介護支援事業者等を紹介する等、必要な措置を速やかに講じるものとする。
(受給資格等の確認)
第17条 指定居宅介護支援の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって被保険者資格、要介護認定等の有無
及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。
(要介護認定等の申請に係る援助)
第18条 被保険者の要介護認定等に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ必要な協力を行うものとする。
2 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が既に
行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行わ
れるよう必 要な援助を行なうものとする。
3 要介護認定等の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間の満了日の一月前に行われるよう、必
要な援助を行うものとする。
(身分を証する書類の携行)
第19条 介護支援専門員は、身分を証する書類を携行し、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示
しなければならない。
(指定居宅介護支援の基本取扱方針)
第20条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止、又は要介護状態となることの予防に資するようにおこなわ
れるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行うものとする。
2 当事業所は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(居宅サービス計画の作成の過程)
第21条 指定居宅介護支援の具体的取扱方針としての居宅サービス計画の作成は、次により行うものとする。
一 計画作成の留意
(1) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、親切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(2) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した 日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならない。
(3)介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等
対象サービス以外の保健医療サービス又は、福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の
利用も含め て居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
二 サービスの選択に必要な情報提供
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサ ービスの選択に資するよう、当該地域
における指定居宅サービス事業者等に関するサ ービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供
するものと する。
三 課題の把握(アセスメント)
(1) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱えている問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
(2) 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべきアセスメントに当たっては利用 者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分説明 し理解を得なければならない。
四 居宅サービス計画原案の作成
介護支援専門員は、利用者のアセスメントの結果に基づき、利用者及びその家族の希望等勘案して、解決すべき課題に対
応するための最も適切なサービスの組合わせについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の
方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並び
にサービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければならない。
五 サービス担当者との連絡調整
介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者によるサービス担当者会議の開
催、担当者に対する照会等により、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求
めるものとする。
六 居宅サービス計画に対する利用者の同意
介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービスについて、保険給付の対象となるかどうかを
区分した上でその居宅サービス計画の原案内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得
なければならない。
七 居宅サービス計画の交付
介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、その居宅サービス計画を利用者及び居宅サービス計画に位置付
けた指定居宅サービス等の担当者に交付しなければならない。
八 サービス実施状況の継続的な把握・評価
介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者の継続的なアセスメントを含
む)を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅
サービス事業者等との連絡調整、その他の便宜の提供を行なうものとする。
九 実施状況の把握(モニタリング)実施
介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行
うこととし、特段の事情のない限り、次項について行わなければならない。
(1)少なくとも月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接しなければならない。
(2)少なくとも月に一回、モニタリングの結果を記録しなければならない。
十 居宅サービス計画の変更の必要性について意見を求める
介護支援専門員は、次項の場合、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等の担当者会議の開催並びに、その担
当者に対する照会等により、居宅サービス計画の変更の必要性について、その担当者から専門的な見地からの意見を求め
なければならない。
(1) 要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合又は要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合。
(2) 要介護認定を受けている利用者が、ひきつづき更新認定を受けた場合。
(3) 要介護認定を受けている利用者が、要介護状態区分の変更の認定を受けた場合。
十一 介護保険施設等への紹介
(1) 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効 率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むこと が困難となったと認める場合又は利用者及びその家族が介護保険施設等への入所を希望される場合は、介護保険施設等へ紹介その他の便宜の提供を行なうものとする。
(2)介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者等から依頼があった場合には、居宅にお
ける生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。
十二 医療との連携
(1) 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主冶の医師又は歯科医師の意見を求めなければならない。
(2) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主冶の医師 等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居宅サービス等に係る主冶の医師の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重してこれを行 うものとする。
十三 その他居宅サービス計画作成に当たっての留意事項
介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に認定審査会意見又は指定に係る居宅サービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。
(法定代理受領サービスに係る報告)
第22条 事業所は毎月、市町村(国民健康保険団体連合会)に、居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス
等のうち、法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出するものとする。
2 当事業所は、居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費、又は特例居
宅支援サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を市町村(国民健康保険団体連合会)に提出するものとす
る。
(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
第23条 事業所は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合など、利用者からの申し出があった場合は、当該利用
者に対し、間近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付するものとする。
(利用者に関する市町村への通知)
第24条 事業所は、指定居宅介護支援を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその
旨を市町村に通知するものとする。
一 正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要介護状態等の程度を増進させ
たと認められるとき。
二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(勤務体制の確保)
第25条 事業所は、利用者に適切な指定居宅介護支援を提供できるよう介護支援専門員その他従業者の月ごとの勤務表を作成し、
勤務体制を明確にするものとする。
2 事業所は、介護支援専門員の資質向上のために、研修を実施するとともに、その他関連機関が実施する研修への参加を促
すものとする。
(従業者の健康管理)
第26条 介護支援専門員等の清潔の保持や健康状態の管理のために、採用時、採用後は毎年定期健康診断を受けさせるものとす
る。
2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(ビデオミーティングを活用して行うことができるものとする)をおおむね6か月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(掲示)
第27条 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護支援専門員等勤務の体制、その他 利用申込者のサービスの選択に資する
と認められる重要事項を掲示するものとする。
(秘密保持等)
第28条 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密をもらしてはならない。
2 従業者であった者は、従業者でなくなった後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密をもらしてはならな
い。
3 サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合
は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第29条 事業所について広告をする場合において、その内容が虚偽又は誇大なものにならないよう十分配慮して行うものとする。
(居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等)
第30条 管理者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、当該事業所の介護支援専門員に対して特定の居宅サービス事業者等
によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を 行ってはならない。
2 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービ
スを利用するべき旨の指示等を行ってはならない。
3 介護支援専門員その他の従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者
等によるサービスを利用させることの代償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収益しては
ならない。
(苦情処理)
第31条 自ら提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの苦情には、苦情受付に係る所定用紙を設け、敏速かつ適
切に対応するものとする。また、苦情の内容等を記録しなければならない。
2 提供した指定居宅介護支援に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは 提示の求め又は当該市町村の職員か
らの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの 苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導
又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行なうものとする。また、市町村からの求めが
あった場合には、改善の内容を報告しなければならない。
3 自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、
利用者に対し必要な援助を行うものとする。
4 提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国
民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行なうものとす
る。また、国民健康保険団体連合会から求めがあった場合は、改善の内容を報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第32条 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行う等の措
置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。また、事故の状況及び事故に際してとった処置を記録するものとす
る。
2 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により、事業所に過失があった場合の賠償するべき事故が発生した場合は、本社が責任を持ち、損害賠償を速やかに行うものとする。
(会計の区分)
第33条 事業の会計は、その他の事業会計と区分する。
(記録の整備)
第34条 当事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
2 利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものと
する。
一 指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録
二 個々の利用者ごとに次項を編綴した居宅介護支援台帳
(1) 居宅サービス計画
(2) アセスメントの結果の記録
(3) サービス担当者会議の記録
(4) モニタリングの結果の記録
(5) 市町村への通知に係る記録
(6) 苦情の内容等の記録
(7) 事故の状況及び事故に際して採った処置の記録
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第35条 虐待の発生又は再発を防止するため、以下の措置を講じる。
一 虐待防止検討委員会を設置し、定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
二 虐待の防止のための指針を整備する。
三 従業者に対して、虐待の防止のための研修を定期的に開催するために研修計画を定める。
四 虐待の防止のための措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、市町村へ報告するとともに、再発防止策を講じる。
(身体拘束等の禁止)
第36条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)を行わない。
2 事業所はやむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を 活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(職場におけるハラスメントの防止)
第37条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。
(業務継続計画の策定等)
第38条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(その他)
第39条 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は本社の社員が定めるものとする。
(規程の改廃)
第40条 本規程の改廃は、本社の社員が行うこととする。
指定訪問介護事業所運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社にこにこ介護(以下「本社」という。)が開設する指定訪問介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定
訪問介護事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するため に人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の
介護福祉士は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が要介護の状態(以下「要介護状態」という。)
にある高齢者に対して適切な指定訪問介護の提供を行うことにより、要介護状態の高齢者及びその家族が安心して日常生活
が営まれることを事業の目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定訪問介護事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力
に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他生活全般にわたる援助を行うものとす
る。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスを提供する。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 合同会社 にこにこ介護
二 所在地 岐阜市南蝉2丁目138番地 長屋ビル1F
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に配置する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
一 管理者(サービス提供責任者・訪問介護員を兼務)
(1)専らその職務に従事する常勤の管理者を1名配置する。ただし、本事業の管理上支
障がない場合は他の職務と兼務することができる。
(2)管理者は本規程の目的及び運営方針を達成するため、従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに必要な指揮命
令を行わなければならない。
二 サービス提供責任者(訪問介護員を兼務)
(1)事業を行うために、サービス提供責任者1名以上を常勤で配置する。
(2)サービス提供責任者は、介護福祉士の資格を有するものとする。
(3)サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成、指定訪問介護の利用申込に係る調整、訪問介護員等に対する技術指導・相談などのサービス内容の管理を行うものとする。
(4)サービス提供責任者は、利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握するとともに、サービス担当者会議への出席や利用者に関する情報の共有等居宅介
護支援事業者をはじめとする関連業者との連携に努めるものとする。
(5)サービス提供責任者は、訪問介護員に対し具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達する必要がある。
(6)サービス提供責任者は、訪問介護員の業務の実施状況を把握し、訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理を実施するよう努め、技術指導や研修を行うものとする。
三 訪問介護員
(1)事業を行うために、訪問介護員等を2名以上配置する。
(2)訪問介護員等は、介護福祉士、看護師、訪問介護員養成研修1・2級課程または介護職員初任者研修を修了した者とする。
(3)訪問介護員等は、サービス提供責任者の指示に従って、指定訪問介護を提供する。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。但し、本社が必要と認めた場合は、営業日並びに営業時間及び休業日並びに休業時間を変更することができる。
一 営業日 月曜日~土曜日とする。日曜日、国民の休日に関する法律で定める日及び、12月31日、1月1日から3日を
休業日とする。
二 営業時間 午前8時30分から午後5時30分
三 サービス提供時間
① 早 朝 午前6時~午前8時
② 通 常 午前8時~午後6時
③ 夜 間 午後6時~午後10時
(指定訪問介護の内容)
第6条 指定訪問介護の内容は、次のとおりとする。
一 身体介護
二 生活援助
(利用料等その他の費用の額)
第7条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理
受領サービスであるときは、利用者より利用者自己負担分の支払いを受け、それ以外は国民健康保険団体連合会に請求す
る。
2 当事業の実施地域以外地域において指定訪問介護を提供した際には、利用者からそれに要した交通費を受けることができ
る。この場合の交通費は実費とし、自動車を使用し
た場合の交通費は、次の額とする。
一 当事業所から片道10キロメートル未満 1,000円
二 当事業所から片道10キロメートル以上 2,000円
3 契約時に決められた援助内容によっては、利用者からその費用を受けることができる。
4 前二項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者から支払を同意する旨の文書に記名押印を受けるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 当事業の実施地域は、岐阜市内とする。
(緊急時の対応)
第9条 訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変 が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
(設備及び備品など)
第10条 事業の運営を行うために、必要な広さの専用区画を設けるとともに、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備え
るものとする。
(内容及び手続きの説明及び同意)
第11条 指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、本規程の概要、訪問介護員等の勤務の
体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、文書で利
用者の同意を得るものとする。
(提供拒否の禁止)
第12条 事業所は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒むことはできない。
(サービス提供困難時の対応)
第13条 事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、当
該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに
講じるものとする。
(受給資格等の確認)
第14条 指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって被保険者資格、要介護認定の有無及び要
介護認定の有効期間を確かめるものとする。
2 前項の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、同意見に配慮して、 指定訪問介護を提供するよう努める
ものとする。
(要介護認定等の申請に係る援助)
第15条 指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われて
いるか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必
要な援助を行うものとする。
2 居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の申請が、遅くとも当
該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとする。
(心身の状況等の把握)
第16条 指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者
の心理の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとする。
(居宅介護支援事業者等との連携)
第17条 指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との
連携に努めるものとする。
2 指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅
介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとす
る。
(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
第18条 指定訪問介護の提供の開始に際し、居宅サービス計画が作成されていない場合は、当該利用申込者又はその家族に対し、
居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届けること等により、指定訪問介護の提供を
法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供すること、そ
の他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行うものとする。
(訪問介護計画の作成)
第19条 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪 問介護の目標や目標を達成するための
具体的なサービス内容等を記載した訪問介護計画を作成しなければならない。
2 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者
の同意を得なければならない。
4 サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、訪問介護計画を利用者に 交付しなければならない。
5 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて訪問介護計画の変更
を行わなければならない。
6 訪問介護計画の実施状況の把握の結果を指定居宅介護支援事業者へ報告しなければならない
(居宅サービス計画等の変更の援助)
第20条 利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助
を行うものとする。
(身分を証する書類の携行)
第21条 訪問介護員等は、身分を証する書類を携行し、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示し
なければならない。
(サービスの提供の記録)
第22条 指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について利用者に代わって支払
を受ける居宅介護サービス費の額その他必要事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記
載するものとする。
2 指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービス内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合に
は、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第23条 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費
用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付するものとする。
(利用者に関する市町村への通知)
第24条 事業所は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を
市町村に通知するものとする。
2 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められ
るとき。
3 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(訪問介護員等の資質向上)
第25条 事業所は、訪問介護員等の資質向上を図るために、研修を実施するとともに、その他関連機関が実施する研修への参加を
促すものとする。
(衛生管理等)
第26条 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行なうとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、採用時、採用後毎年1回は、健康診断を受けさせる。
3 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(ビデオミーティングを活用して行うことができるものとする)をおおむね6か月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(掲示)
第27条 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認
められる重要事項を掲示するものとする。
(秘密保持等)
第28条 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密をもらしてはならない。
2 従業者であった者は、従業者でなくなった後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密をもらしてはならな
い。
3 サービス担当者会議おいて、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は
当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第29条 事業所について広告をする場合において、その内容が虚偽又は誇大なものにならないよう十分配慮して行うものとする。
(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第30条 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償とし
て、金品その他の財産上の利益供与を禁止するものとする。
(苦情処理)
第31条 自ら提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情受付窓口を設置
し、苦情を受付けた場合には、所定用紙に内容等記録しなければならない。
2 提供した指定訪問介護に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質
問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言
を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。また、市町村からの求めがあっ
た場合には、改善の内容を報告しなければならない。
3 提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健
康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならな
い、また 国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第32条 利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介
護支援事業者等に連絡を行う等の措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。また、事故の状況及び事故に際
して執った 処置を記録するものとする。
2 事業所は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償するべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(会計の区分)
第33条 事業の会計は、その他の事業会計と区分する。
(記録の整備)
第34条 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
2 利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その 完結の日から5年間保存するものとす
る。
一 訪問介護計画
二 提供した具体的なサービス内容等の記録
三 市町村への通知に係る記録
四 苦情の内容等の記録
五 事故の状況及び事故に際して採った処置の記録
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第35条 虐待の発生又は再発を防止するため、以下の措置を講じる。
一 虐待防止検討委員会を設置し、定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
二 虐待の防止のための指針を整備する。
三 従業者に対して、虐待の防止のための研修を定期的に開催するために研修計画を定める。
四 虐待の防止のための措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、市町村へ報告するとともに、再発
防止策を講じる。
(身体拘束等の禁止)
第36条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)を行わない。
2 事業所はやむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を 活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(職場におけるハラスメントの防止)
第37条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。
(業務継続計画の策定等)
第38条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(その他)
第39条 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は本社の社員が定めるものとする。
(規程の改廃)
第40条 本規程の改廃は、本社の社員が行うこととする。
介護予防・日常生活支援総合事業
第1号訪問事業(訪問介護相当)運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社にこにこ介護(以下「本社」という。)が開設する介護予防・日常生活支援総合
事業第1号訪問事業所(以下「事業所」という。)が行う介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業(訪問介護相当サービス)(以下「訪問介護相当サービス」という。)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が要支援の状態(以下「要支援状態」という。)にある高齢者に対して適切な訪問介護相当サービスの提供を行うことにより、要支援状態の高齢者及びその家族が安心して日常生活が営まれることを事業の目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、ひとり暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯に対し、日常生活に必要な家事等について、その利用者が可能な限りその者の居宅において、その状態を踏まえながら生活援助等の支援を行なうことにより、利用者の生活機能の維持又は向上をめざすものとする。
2 事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
3 事業の実施にあたっては、利用者の状態等を踏まえながら、住民全体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、生活援助等の支援を行なうことにより、利用者の心身の機能回復を図り、もって生活機能の維持又は向上をめざすものとる。
4 訪問介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行なうとともに、関係機関への情報の提供を行う。
5 前4項のほか、「岐阜市指定訪問介護相当サービス及び指定通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業の運営)
第3条 訪問介護相当サービスの提供にあたっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行なわないものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 合同会社 にこにこ介護
二 所在地 岐阜市南蝉2丁目138番地 長屋ビル1F
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第5条 事業所に配置する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
一 管理者(サービス提供責任者・訪問介護員を兼務)
(1)専らその職務に従事する常勤の管理者を1名配置する。ただし、本事業の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の職務と兼務することができる。
(2)管理者は本規程の目的及び運営方針を達成するため、従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに必要な指揮命令を行わなければならない。
二 サービス提供責任者(訪問介護員を兼務)
(1)事業を行うために、サービス提供責任者1名以上を常勤で配置する。
(2)サービス提供責任者は、介護福祉士の資格を有するものとする。
(3)サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成、利用の申込に係る調整、その他のサービス内容の管理を行うものとする。
(4)サービス提供責任者は、利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握するとともに、サービス担当者会議への出席や利用者に関する情報の共有等地域包括支援センターをはじめとする関連事業者との連携に努めるものとする。
(5)サービス提供責任者は、訪問介護員に対し具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達するものとする。
(6)サービス提供責任者は、訪問介護員の業務の実施状況を把握し、訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理を実施するよう努め、技術指導や研修を行うものとする。
三 訪問介護員
(1)事業を行うために、訪問介護員等を2名以上配置する。
(2)訪問介護員等は、介護福祉士、看護師、訪問介護員養成研修1・2級課程または介護職員初任者研修を修了した者とする。
(3)訪問介護員等は、訪問介護計画等に基づき訪問介護相当サービスの提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。但し、本社が必要と認めた場合は、営業日並びに営業時間及び休業日並びに休業時間を変更することができる。
一 営業日 月曜日~土曜日とする。日曜日、国民の休日に関する法律で定める日及び
12月31日、1月1日から3日を休業日とする。
二 営業時間 午前8時30分から午後5時30分
三 サービス提供時間
① 早 朝 午前6時~午前8時
② 通 常 午前8時~午後6時
③ 夜 間 午後6時~午後10時
四 上記の営業日、営業時間、サービス提供時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(訪問介護相当サービスの内容)
第7条 事業所で行なう訪問介護相当サービスの内容は、次のとおりとする。
一 訪問介護計画等の作成
二 生活援助に関する援助
①調理
②衣類の洗濯
③住居の掃除
④生活必需品の買い物
⑤その他必要な日常生活に関する支援
三 身体介護に関する内容
①身体整容
②外出介助
③その他の必要な身体の介護
(利用料等その他の費用の額)
第8条 訪問介護相当サービスを提供した場合の利用料の額は、各市町村が定める基準によるものとし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者より利用者自己負担分の支払いを受けるものとする。
2 当事業の実施地域以外地域において訪問介護相当サービスを提供した際には、利用者からそれに要した交通費を受けることができる。この場合の交通費は実費とし、自動車を使用した場合の交通費は次の額とする。
一 事業所から10キロメートル未満 1,000円
二 事業所から10キロメートル以上 2,000円
3 契約時に決められた援助内容によっては、利用者からその費用を受けることができる。
4 前二項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に記名押印を受けるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 当事業の実施地域は、岐阜市内とする。
(緊急時の対応)
第10条 訪問介護員等は、現に訪問介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。
(設備及び備品など)
第11条 事業の運営を行うために、必要な広さの専用区画を設けるとともに、訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えるものとする。
(内容及び手続きの説明及び同意)
第12条 訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、本規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、文書で利用者の同意を得るものとする。
(提供拒否の禁止)
第13条 事業所は、正当な理由なく訪問介護相当サービスの提供を拒むことはできない。
(サービス提供困難時の対応)
第14条 事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問介護相当サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る地域包括支援センター等への連絡、適当な他の指定訪問介護相当サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じるものとする。
(受給資格等の確認)
第15条 訪問介護相当サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。
2 前項の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、同意見に配慮して、訪問介護相当サービスを提供するよう努めるものとする。
(要支援認定の申請に係る援助)
第16条 訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行うものとする。
2 介護予防支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとする。
(心身の状況等の把握)
第17条 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心理の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとする。
(地域包括支援センター等との連携)
第18条 訪問介護相当サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
2 訪問介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
第19条 訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、介護予防ケアマネジメントに係るケアプラン(以下「ケアプラン」という。)が作成されていない場合は、当該利用申込者又はその家族に対し、ケアプランの作成を地域包括支援センター等に依頼する旨を市町村に対して届けること等により、訪問介護相当サービスの提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、地域包括支援センター等に関する情報を提供すること、その他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行うものとする。
(訪問介護計画の作成)
第20条 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問介護相当サービスの目標や目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した訪問介護計画を作成しなければならない。
2 訪問介護計画は、既にケアプランが作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。
5 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて訪問介護計画の変更を行わなければならない。
(サービス計画等の変更の援助)
第21条 利用者がケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行うものとする。
(身分を証する書類の携行)
第22条 訪問介護員等は、身分を証する書類を携行し、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第23条 訪問介護相当サービスを提供した際には、当該訪問介護相当サービスの提供日及び内容、当該訪問介護相当サービスついて利用者に代わって支払を受ける訪問介護相当サービス費の額その他必要な事項を、利用者のケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載するものとする。
2 訪問介護相当サービスを提供した際には、提供した具体的なサービス内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第24条 法定代理受領サービスに該当しない訪問介護相当サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した訪問介護相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付するものとする。
(利用者に関する市町村への通知)
第25条 事業所は、訪問介護相当サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知するものとする。
一 正当な理由なしに訪問介護相当サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき。
二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(訪問介護員等の資質向上)
第26条 事業所は、訪問介護員等の資質向上を図るために、研修を実施するとともに、その他関連機関が実施する研修への参加を促すものとする。
(衛生管理等)
第27条 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行なうとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、採用時、採用後毎年1回は、健康診断を受けさせる。
3 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(ビデオミーティングを活用して行うことができるものとする)をおおむね6か月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(掲示)
第28条 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示するものとする。
(秘密保持等)
第29条 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密をもらしてはならない。
2 従業者であった者は、従業者でなくなった後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密をもらしてはならない。
3 サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第30条 事業所について広告をする場合において、その内容が虚偽又は誇大なものにならないよう十分配慮して行うものとする。
(地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止)
第31条 地域包括支援センター等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益供与を禁止するものとする。
(苦情処理)
第32条 自ら提供した訪問介護相当サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情受付窓口を設置し、苦情を受付けた場合には、所定用紙に内容等記録しなければならない。
2 提供した訪問介護相当サービスに関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。また、市町村からの求めがあった場合には、改善の内容を報告しなければならない。
3 提供した訪問介護相当サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。また、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、報告しなければなら ない。
(事故発生時の対応)
第33条 利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行う等の措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。また、事故の状況及び事故に際して執った処置を記録するものとする。
2 事業所は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により賠償するべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(会計の区分)
第34条 事業の会計は、その他の事業会計と区分する。
(記録の整備)
第35条 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
2 利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
一 訪問介護計画
二 提供した具体的なサービス内容等の記録
三 市町村への通知に係る記録
四 苦情の内容等の記録
五 事故の状況及び事故に際して採った処置の記録
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第36条 虐待の発生又は再発を防止するため、以下の措置を講じる。
一 虐待防止検討委員会を設置し、定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
二 虐待の防止のための指針を整備する。
三 従業者に対して、虐待の防止のための研修を定期的に開催するために研修計画を定める。
四 虐待の防止のための措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、市町村へ報告するとともに、再発
防止策を講じる。
(身体拘束等の禁止)
第37条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)を行わない。
2 事業所はやむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を 活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(職場におけるハラスメントの防止)
第38条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。
(業務継続計画の策定等)
第39条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(その他)
第40条 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は本社の社員が定めるものとする。
(規程の改廃)
第41条 本規程の改廃は、本社の社員が行うこととする。
指定障害福祉サービス事業所運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社にこにこ介護(以下「本社」という。)が開設する合同会社にこにこ介護(以下
「事業所」という。)が行う障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づく指定居宅介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、支給決定を受けた障がい者又は障がい児(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定居宅介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 この事業所が実施する事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯、掃除その他の家事、生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者又は障がい児の保護者の意志及び人格を尊重して、常に利用者又は障がい児の保護者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 サービスの提供にあたっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
4 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の為、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
5 事業の実施にあたっては、前3項のほか、法及び岐阜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年岐阜市条例第64号)に定める内容のほか、関係法令等を遵守する。
(事業の運営)
第3条 事業の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 合同会社 にこにこ介護
2 所在地 岐阜市南蝉2丁目138番地長屋ビル1F
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 事業所に配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
1 管理者
(1)専らその職務に従事する常勤の管理者を1名配置する。ただし、本事業の管理上支障が
ない場合は他の職務と兼務することができる。
(2)管理者は本規程の目的及び運営方針を達成するため、従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに必要な指揮命令を行う。
2 サービス提供責任者
(1)事業を行うために、サービス提供責任者3名以上を常勤で配置する。
(2)サービス提供責任者は、介護福祉士であって実務経験3年以上の者とする。
(3)サービス提供責任者は、事業所に対する障がい福祉サービスの利用申込に係る調整、従業者に対する技術指導を行うほか、居宅介護計画を作成し、利用者及びその同居家族にその内容を説明する。
3 従業者
(1)事業を行うために、従業者を8名以上(常勤3名以上、非常勤5名以上)配置する。
(2)従業者は、介護福祉士、看護師、訪問介護員養成研修1・2級課程及び介護職員初任者研修課程を修了した者とする。
(3)従業者は、居宅介護計画に基づき、障がい福祉サービスの提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。但し、本社が必要と認めた場合は、営業日並びに営業時間及び休業日並びに休業時間を変更することができる。
1 営業日 月曜日~土曜日とする。
但し、国民の休日に関する法律で定める日及び、12月31日、1月1日から3
日を休業日とする。
2 営業時間 午前8時30分から午後5時30分
3 サービス提供日 月曜日~土曜日とする。
4 サービス提供時間 午前8時~午後6時
5 上記の営業時間のほか、電話等により、常時連絡が可能な体制とする。
(指定居宅介護等を提供する主たる対象者)
第7条 指定居宅介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)身体障害者(18歳未満の者を除く。)
(2)知的障害者(18歳未満の者を除く。)
(3)障害児(18歳未満の身体障害者及び知的障害者)
(4)精神障害者(18歳未満の者を除く。)
(5)難病患者等
(事業の内容)
第8条 この事業所が提供する事業の内容は、次のとおりとする。
1 居宅介護計画の作成
2 身体介護に関する内容
① 食事の介護
② 排泄の介護
③ 入浴の介護
④ 衣類着脱の介護
⑤ 身体の清拭、洗髪
⑥ 通院介助(身体介護を伴う場合)
⑦ その他日常生活を営むために必要な身体の介護
3 家事援助に関する内容
① 調理
② 洗濯
③ 掃除
④ 生活必需品の買い物
⑤ 関係機関との連携
⑥ その他日常生活を営むために必要な家事の援助
4 その他の生活全般にわたる援助
(支給決定を受けた障がい者又は障がい児の保護者から受領する費用の額等)
第9条 指定居宅介護を提供したときは、支給決定を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)から、市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した時は、支給決定障がい者等から厚生労働大臣が定める費用の額の支払いを受けるものとする。この場合、その提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者及び障害児の保護者に対して交付するものとする。
3 前2項の支払いを受ける額のほか、支給決定障がい者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を提供した際には、支給決定障がい者等からそれに要した交通費の額(移動に要する実費)の支払を受けることができるものとする。なお、事業所の自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
① 当事業所から片道10キロメートル未満 1,000円
② 当事業所から片道10キロメートル以上 2,000円
4 第1項から第3項までの費用の額の支払を受けた場合には、当該費用の受領に係る領収書を当該費用の額を支払った支給決定障がい者に対し交付するものとする。
5 第1項から第3項までの費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障がい者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障がい者等が支払を同意する旨の文書に記名押印を受けるものとする。
(利用者負担等に係る管理)
第10条 事業所は、利用者及び障害児の保護者の依頼を受けて、当該利用者等が同一の月に指定障害福祉サービス及び施設障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けた時は、当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1項に規定する負担上限月額、又は令第43条の6第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者等及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第11条 当事業の実施地域は、岐阜市全域とする。
(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第12条 従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要があると認める場合には、速やかに医療機関への連絡その他必要な措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。
2 事業の提供により事故が発生した時は、直ちに利用者及び障害児に係る障害福祉サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 事業の提供により賠償すべき事項が発生した時は速やかに損害を賠償するものとする。
(苦情処理)
第13条 自ら提供した指定居宅介護に係る利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の苦情を受付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 提供した指定居宅介護に関し、法の定めるところにより、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。また、市町村からの求めがあった場合には、改善の内容を報告する。
4 提供した指定居宅介護に関し、法の定めるところにより、知事が行う報告若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して知事が行う調査に協力するとともに、知事から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
5 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査
又はあっせんに協力するものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第14条 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、虐待防止指針を作成し、責任者の設置その他の必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
1 虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底
2 虐待防止に関する責任者の選定及び設置
3 成年後見制度の利用支援
4 苦情解決体制の整備
5 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(衛生管理等)
第15条 事業所は、従業者の清潔の保持および健康状態について、必要な管理を行う。
2 事業所は、当事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める。
3 事業所は、感染症が発生、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(掲示)
第16条 事業所は、当事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。
2 事業所は、前項に規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
(身体拘束等の禁止)
第17条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)を行わない。
2 事業所はやむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を 活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(職場におけるハラスメントの防止)
第18条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。
(業務継続計画の策定等)
第19条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(秘密保持等)
第20条 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。
2 従業者であった者は、従業者でなくなった後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
(記録の整備)
第21条 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を当該指定居宅介護の提供が完結した日から5年間保存する。
2 利用者に対する指定居宅介護の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
(会計の区分)
第22条 事業所は、指定障害福祉サービスの事業の会計をその他の事業の会計と区分する。
(その他)
第23条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1) 採用時研修 採用後3か月以内
(2) 継続研修 年2回
2 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社にこにこ介護と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(規程の改廃)
第24条 本規程の改廃は、本社の社員が行うこととする。
合同会社にこにこ介護 個人情報保護方針
合同会社 にこにこ介護(以下「当社」という。)は、利用者の皆様の個人情報を正しく取り扱うことが、当社の事業活動の基本であり社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。
1. 当社は、個人情報を適正に取り扱うために、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)その他、個人情報保護に関する関係諸法令及びガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。個人情報とは、法第2条第1項に規定する、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものをいい、以下同様とします。
2. 当社は、利用目的をできる限り特定したうえ、あらかじめご本人の同意を得た場合及び法令により例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の範囲内でのみ個人情報を取り扱います。ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下同様とします。
3. 当社は、個人情報を取得する際、適正な手段で取得するものとし、利用目的を法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取得後速やかにご本人に通知又は公表します。ただし、ご本人から書面で直接取得する場合には、あらかじめ明示します。
4. 当社は、個人情報を適切に保管・管理するとともに、取り扱う個人データを利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努めます。さらに、従業員及び委託先に対し適正な監督を行い、個人情報の外部への漏洩防止に努めます。個人データとは、法第2条第4項が規定する、個人情報データベース等(法第2条第4項)を構成する個人情報をいい、以下同様とします。
5. 当社は、法令により例外と扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供しません。
6. 当社は、保有個人データにつき、法令に基づきご本人からの開示、訂正等に応じます。保有個人データとは、法第2条第5項に規定するデータをいいます。
7. 当社は、取り扱う個人情報につき、ご本人からの苦情に対し迅速かつ適切に取り組み、そのための内部体制の整備に努めます。
8. 当社は、取り扱う個人情報について、適正な内部監査を実施するなどして、本保護方針の継続的な改善に努めます。
平成23年8月1日
合同会社 にこにこ介護
<訪問介護> 特定事業所加算Ⅱ 介護職員処遇改善加算Ⅰ
<居宅介護> 特定事業所加算Ⅱ 介護職員処遇改善加算Ⅰ
1.要介護・要支援状態の利用者様及びそのご家族が安心して日常生活を営むことができるよう、介護サービスを通じて支援いた
します。
2.新任・現任介護職員に対する研修計画を企画し、実施します。
3.人材育成とキャリア形成に計画的に取り組みます。職員のキャリアアップを図るため、研修費用・受験費用の一部を助成し、
各種資格取得を支援します。非正規労働者の希望や意欲・能力に応じて、正社員転換・待遇改善に取り組み、従業員のモチベ
ーション向上を図ります。
4.年次有給休暇の取得しやすい環境を作り、仕事と家庭の調和(ワークライフバランス)を進めます。
5.子育て・介護をしながら働き続けることを支援する職場風土を作ります。
6.健康診断を実施し、心身ともに健康で働ける職場づくりを推進します。
①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
①会社理念・事業方針をホームページに明記しています。
③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等経験者・有資格者等にこだわらない幅広い 採用の仕組みの構築
⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高 い 介護技術を取得しようとする者に対する
ユニ ットリーダー研修、ファーストステッ
プ研修、喀痰吸引・認知症ケア、サービス提
供責任者 研修、中堅職員に対するマネジメ
ント研修の 受講支援等
⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
⑪有給休暇が有給休暇を取得しやすい雰囲気意識づくりのため、具体的な取得目標を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な
上司等からの積極的な声掛けを行なっている
⑭短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施。
⑯事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備。
⑱現場の課題の見える化、(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している。
㉑介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入。
㉓業務内容の明確化と役割分担を行ない、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換えを行なう。
㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
㉘ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
③中高年齢者の採用の実績があります。
⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講料補助などの資格取得支援を行なっています。
⑧定期的な育成面談の実施。
⑨希望するライフスタイルに応じた勤務形態に配慮しています。直行直帰など柔軟な働き方ができる環境を整えています。
⑩非正規職員から正規職員への登用制度を定めています。
⑪職員の希望を取り入れ、勤務シフトを調整し、年5日以上の有給休暇取得を促しています。
⑭全職員を対象とした健康診断を実施し、健康管理を行なっています。
⑯事故・緊急時対応マニュアルを整備し、事故・緊急時の対応やトラブル防止を図っています。
⑱生産性向上委員会を立ち上げ、課題の抽出、明確化、課題解決のための取り組みを行なっています。
㉑スマホで入力した記録が、請求や各種帳票と連動する介護ソフトを導入し、事務作業の効率化を図っています。
㉓高齢者が無理なく勤務できるよう業務内容に配慮しています。
㉕随時、ミーティングを開き、情報共有を徹底しています。
㉘各種委員会・研修会を通して法人内での情報の共有化を図っています。
にこにこ介護は人財を大事にしたいと思っています。
キッチリと休みを取ってもらい、極力残業も無くします。
有給もきちんと取りやすい環境を整えています。
一緒に、心地よく働きやすい会社を作りましょう。
雇用形態 常勤職員
必須資格 介護福祉士
給与 219,000円~
待遇 賞与年2回
社会保険完備
交通費支給
退職金制度あり(勤続3年以上)
健康診断 年1回
有給休暇有
正社員登用制度あり
休日 週2日
雇用形態 パート
必須資格 ヘルパー2級・介護職員初任者研修終了
給与 時給 1,230円~2,295円
待遇 年2回一時金支給有
交通費支給(25円/キロ)
精勤手当(一月あたりの訪問時間数により支給)
40時間以上訪問 1,000円
※10時間増えるごとに1,000円加算
健康診断 年1回
正社員登用制度あり
令和6年7月22日 困難事例研修会
小森塾の小森先生をお招きし研修会を開催しました。
毎度、夜間の研修のため子連れ参加有りでした。
今日は、暦の「大暑」ということでしたが、研修内容も熱い研修会となりました。